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在外選挙

 

在外選挙はいつからできるようになった?

平成10年の公職選挙法の一部改正に伴い、平成12年5月以降の国政選挙から、海外に在住している有権者も投票に参加できることになった。

在外選挙の対象は、初めは衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていたが、平成19年1月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになった。

在外選挙人証取得するには?

  1. 日本を出国する前に、住民票のある市町区村に「退出届」を出しておく。
  2. 居住する国の総領事館に「在留届」を出す。
  3. 総領事館に「在外選挙人名簿への登録申請」をする。
  4. 居住して3か月以上たつと、総領事館から日本国内の(出国前に居住していた)市区町村選挙管理委員会に書類を送付し、在外選挙人名簿に登録される。 
  5. 市区町村選挙管理委員会から、本人に直接「在外選挙人証」が郵送される。

投票するには?

選挙のお知らせは、郵便ではなくメールで届く。

在留邦人の皆様

第49回衆議院議員選挙の在外公館投票の実施について、以下のとおりご案内いたします。

○ 公 示 日:10月19日(火)

○ 国内投票日:10月31日(日)

○ 在外公館投票:10月20日(水)から

※ 当館の投票期間は10月20日(水)から10月24日(日)まで

○ 在外公館投票時間

当館の投票時間は午前9時30分から午後5時までです。

○ 投票に必要なもの

在外選挙人証、パスポート等の写真付き身分証明書

 

ご覧のように、日本国内の投票日の1週間前には投票は締め切ってしまうので、公示したらすぐに投票に行かないと間に合わない。

投票の手順

先週の土曜日に領事館に投票に行った。
週末なので、多くの人が投票に来ていた。

領事館なので、まず荷物検査があり、パスポートと在外選挙人証を提示したうえで、投票所にアクセスできる。

国内であれば、投票用紙に候補者又は政党の名前を書いて投票箱に入れてくるだけなので簡単だが、在外選挙はすごく面倒であり、次のようなプロセスになる。

  1. 大きな封筒に自分の該当する市町区村選挙管理委員会の宛先を記入する。
  2. 投票用紙2枚と封筒4枚を受け取り、選挙ブースに行く。
  3. 選挙ブースには、全国の選挙区の候補者一覧の分厚いファイルが置いてあるので、そこから自分の選挙区を選び、まずブルーの投票用紙(小選挙区)に候補者名を記入、ブルーの内封筒に入れて封をして、さらにブルーの封筒に入れて封をし、自分の名前と選挙人番号を記入する、
  4. 次に、自分の選挙区に該当する表から、ピンクの投票用紙(比例)に政党名を記入し、ピンクの内封筒に入れて封をして、さらにピンクの封筒に入れて封をし、自分の名前と選挙人番号を記入する。
  5. 3と4で記入した封筒を2枚とももって提出すると、受取人と証人の二人組が受け取ってくれる。 そして、在外選挙人証に投票済みと記入される。
  6. 領事館は、この封筒を1で記入した大きな封筒に入れて、国内各地の選挙管理委員会に郵送する。

激戦区とか・・

投票までに時間があまりないので、投票後になって色々調べたら、何と「激戦区」になっていた。

今までずっと某与党の大物議員が当選していて、投票しても無駄なようでほとんどあきらめていたのだが、今回はもしかしたらチャンスがあるかもしれない。 

 

国民の声が届きますように。